設備投資のための費用を捻出したいと考えている方にチェックして欲しいのが、ものづくり補助金です。自社が申し込み対象となるのかわからない、なにに利用できるのかわからないといった方のために、特徴や、申請要件、対象者、中小企業の審査に関する重要ポイントなどをご紹介するので、参考にしてみてください
設備投資を支援するものづくり補助金
ものづくり補助金は国による補助金施策の一つであり、一般型と呼ばれるプランなら最大で1,000万円まで補助を受けることができます。これまでにない新たな商品やサービス・生産プロセスを開発するために利用できるほか、生産性を向上させるための取り組みを行っている企業を対象とした補助金です。
補助率は原則として中小企業が補助対象経費の2分の1、小規模企業者・小規模事業者が3分の2となっているのですが、新型コロナウイルス禍を背景に作られた特別枠があり、こちらでは補助率が3分の2(類型B又は類型Cは4分の3)まで引き上げられています。また、この特別枠で十分な感染症防止対策として行っていることが認められた場合、最大50万円まで定額補助の事業再開枠を上乗せ可能である点も見逃せません。
新型ウイルスの影響で売り上げが減り、設備投資に悩んでいたという方も検討してみてはいかがでしょうか。
設備投資に関する申請要件
ものづくり補助金のうち、【特別枠】の申請をする場合は経費の6分の1以上を以下のいずれかに投資しなければならないと定められています。
A類型:サプライチェーンの毀損への対応
例えば、顧客に対して製品を継続して供給するために行う新たな設備投資です。調達が難しくなってしまった部品を自社で製造するようなケースや、出荷先側営業停止しているために新たな顧客を開拓するための設備投資・製品開発などが対象になります。
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、できる限り非対面で対応するように求められており、そのために自動精算機やキャッシュレス端末を導入したり、VRやオンラインによるサービスを提供したりするための対策が対象です。
C類型:テレワーク環境の整備
WEB管理システムなどを含むシンクライアントシステムを導入するなどして従業員がテレワークをするための環境整備にかかる費用が対象です。
補助対象事業と対象者
ものづくり補助金の対象になるのは、日本国内に本社および実施場所有している中小企業者および特定非営利活動法人(NPO法人)です。
ここでいう「中小企業者」の対象となるのは、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会などの指定組合関連企業以外の中小企業者については、資本金または常勤の従業員数が下表の数字以下となる会社または個人であることと定められています。
業種 | 資本の額又は出資の総額 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他上記以外の事業 | 3億円 | 300人 |
平たく言うと、「大企業の子会社は、ものづくり補助金の対象外」ということになります。
また、上記の表の読み方ですが、資本金又は従業員数のいずれかの要件を満たしていれば対象になります。例えば、資本金5億円、従業員100人の製造業の会社の場合、資本金基準では超えてしまってしますが、従業員基準では要件を満たしているのため、ものづくり補助金の対象になります。
ただし、企業規模自体は中小企業であるものの、その実態が大企業の一部とみなされるような「みなし大企業」は対象となりません。
また、特定非営利活動法人の場合は以下の条件が定められています。
- 特定非営利活動法人として広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行っている
- 数が300人以下
- 法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人である
- 認定特定非営利活動法人ではない
- 交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けている
該当する方は申請を検討してみてはいかがでしょうか。
設備投資に関する補助対象経費
設備投資をする際に何が補助対象経費として認められるのかは、一般型とグローバル展開型のどちらに該当するかによって異なります。
一般型の通常枠で対象となるのは、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費です。
特別枠では上記に加え、広告宣伝費・販売促進費が認められるほか、事業再開枠では業種別ガイドラインに基づく感染防止対策費も対象となります。
続いてグローバル展開型については、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費が対象です。
補助の対象にならないもの
ものづくり補助金では、設備投資に関する費用であればすべてが対象になるわけではなく、対象外のものがあります。申請する際には一般型、グローバル展開型のどちらでも税抜き単価で50万円以上の設備投資が必要になるのですが、設置場所の設備工事、基礎工事といったものは補助対象経費にはなりません。注意しておきましょう。
中小企業の審査重要ポイント
中小企業がものづくり補助金の審査を受ける際、特に審査で重視されるのが添付書類である事業計画書の内容です。先述したように、この補助金は革新的な製品やサービスの開発および生産プロセスやサービス提供方法の改善が基本となっているため、これらに合致した取り組みであることを事業計画書でしっかり伝えなければなりません。
事業計画書の出来によって採択の可否が決まるといっても過言ではないので、ものづくり補助金の審査項目である技術面、事業化面、政策面においてそれぞれで魅力的に感じてもらえるような書類を準備することが大切です。
また、革新的な事業であることを認めてもらうため、他社にはないような自社の新たな取り組み、商品などを考えるのも重要なポイントだといえます。
設備投資に補助金を役立てよう
ものづくり補助金は新たに設備投資したいと考えている企業にとっても非常に嬉しい補助金です。採択率は公募によって異なりますが、3~4割程度といえるので、他の企業に負けないような新しく魅力的な取り組みでサービスなどを考える必要があります。
ものづくり補助金の審査ポイントなども確認し、採択される確率を向上させるための工夫をしていきましょう。
事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では、採択実績の豊富なものづくり補助金サポートセンターと連携し、多くの申請サポートを行ってきました。多くの採択ノウハウを持っておりますので、お気軽にご相談をお待ちしております。

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