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補助金入金後も油断大敵!!忘れずに事業化状況・知的財産権等報告をやろう!(ものづくり補助金)

補助金入金後も油断大敵!!忘れずに事業化状況・知的財産権等報告をやろう!(ものづくり補助金)

ものづくり補助金を申請して補助事業を行い、ようやく補助金が入金されほっと一息つかれている方もいらっしゃるかと思います。
しかしながら、ものづくり補助金においては補助金入金後もやらなければならない事が続きます。それが、事業化状況・知的財産権等報告と呼ばれる報告です。

 

事業化状況・知的財産権等報告とは?

全ての補助事業者様は、補助事業終了後、6年間にわたり、以下の内容を報告する必要があります。(交付規程第23条・24条)

「事業化状況・知的財産権等報告書」
「事業化状況等の実態把握調査票」
「返還計算シート」
直近の損益計算書(知的財産権の報告は、交付決定から報告対象年度終了時点までの損益計算書をいう。)
賃金台帳

※これらの内容は、事業化状況・知的財産権等等報告システムからご報告いただきます。

ものづくり補助金総合サイト

 

事業化状況・知的財産権等報告を怠ると、せっかく受け取った補助金を返還しなければならないという事になりかねません。忘れずに報告を行いましょう。

事業化状況・知的財産権等報告と補助金返還

事業化状況・知的財産権等報告において補助金の返還に関して以下のような説明があります。

補助事業の成果を活用し、販売や知的財産権の取得により収益が出た場合には、補助金額を上限としてその一部を収益納付していただきます。また、賃金引上げ等状況の報告から、給与支給総額事業場内最低賃金の増加目標が達成できていないと認められる場合には、補助金の返還を求めます。(交付規程第25条)

 報告自体が「未入力」の場合や、完了ボタンを押下せず「入力中」のままの場合は、達成・未達成の判定が不可能ですので、この場合も補助金返還を求める対象となります。

ものづくり補助金総合サイト

つまり、事業化状況・知的財産権等報告をしなかった場合はもちろん以下の場合も補助金を返還しなければならなくなる可能性があるという事です。

  • 補助事業の成果を活用し、販売や知的財産権の取得により収益が出た場合
  • 給与支給総額の増加目標が達成出来ていない場合
  • 事業場内最低賃金の増加目標が達成出来ていない場合

補助金の返還対象に該当しないように事業を進めていくには、上記の内容を念頭に置いておく必要があるので、注意しましょう。

事業化状況・知的財産権等報告初回について

事業化状況・知的財産権等の報告期間は毎年4月1日~5月31日の2ヶ月間です。1回目の報告時期は補助金額が確定した時期で決まります。そのため、補助事業者様毎に開始時期は異なります。

補助金額確定時期1回目の報告開始時期
~令和3年2月28日令和3年4月1日~
令和3年3月1日~令和4年2月28日令和4年4月1日~
令和4年3月1日~令和5年2月28日令和5年4月1日~
令和5年3月1日~令和6年2月28日令和6年4月1日~

事業化状況報告のタイミングより)

補助金額の確定時期に注意して1回目の報告開始時期に合わせて資料等を準備していきましょう。

今回は補助金入金後の事業化状況・知的財産権等報告を簡単にみていきました。
実際に事業化状況・知的財産権等報告をご自身だけで取り組むと、難しく感じることも出てくるかもしれません。そういう時は専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

 

ものづくり補助金の申請をご検討中の方は一度ご相談ください。


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