ものづくり補助金

ものづくり補助金、返還を求められるケースに要注意!防止するためのポイントを紹介します

ものづくり補助金、返還を求められるケースに要注意!防止するためのポイントを紹介します

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が設備投資や新技術の開発を進めるうえで、大きな支援となる制度です。しかし、一定の条件を逸脱すると、補助金を返還しなければならないケースもあります。万が一、想定外の返還が必要になれば、資金計画に影響を及ぼし、事業運営にも支障をきたす危険性があります。

この記事では、ものづくり補助金で返還義務が生じるケースや、リスクを避けるためのポイントをわかりやすく解説します。補助金を活用したいと考えている方は、ぜひ事前に確認しておきましょう。

今回の記事の流れ

1.ものづくり補助金概要
2.ものづくり補助金は基本的に返還不要。ただし例外もあるので注意!3.ものづくり補助金の返還が必要なケース
4.ものづくり補助金の返還トラブルを防ぐためには
5.まとめ

1.ものづくり補助金概要

中小企業や小規模事業者が、新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行う際に必要な設備投資を支援する補助金です。生産性向上や競争力強化を目的とし、革新的な取り組みを後押しします。
※正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

※12/17の補正予算案成立により、2025年の実施も正式に決定しました。

2025年度第19次ものづくり補助金の簡単な概要は下記の通りです。

項目要件
概要①<製品・サービス高付加価値化枠>革新的な新製品・新サービスの開発による高付価値化
②<グローバル枠> 海外事業の実施による国内の生産性向上
補助金額■製品・サービス高付加価値化枠
5人以下750万円(850万円)
6~20人1,000万円(1,250万円)
21~50人1,500万円(2,500万円)
51人以上2,500万円(3,500万円)
■グローバル枠
3,000万円(3,100万円~4,000万円)
※大幅賃上げ特例(補助上限額を100~1,000万円上乗せ。上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。下記①、②のいずれか一方でも未達の場合、補助金返還義務あり。)
①給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
補助率中小企業:1/2、小規模事業者:2/3、再生事業者(①枠のみ):2/3
最低賃金引上げ特例あり。
その他収益納付は求めない
補助対象経費【共通】機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
【グローバル枠のみ】海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
基本要件①付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加
② 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上
又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。※3~5年の事業計画に基づき事業を実施、毎年、事業化状況報告を提出すること(事業成果確認のため)
※基本要件等が未達の場合、補助金返還義務がある

中小企業庁 令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の概要

2025年度第19次「ものづくり補助金」の詳細については以下の記事で詳しくご説明しています。

2025年概要
「ものづくり補助金」2025年(19次公募)最新情報!日程予想と変更点を解説【2025年版】第19次ものづくり補助金のスケジュール予想と変更点を解説! ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上や新 技...

2.ものづくり補助金は基本的に返還不要。ただし例外もあるので注意!

ものづくり補助金は、他の補助金と同様に原則として返還不要です。補助金や助成金は、事業の成長を支援するために交付されるもので、融資とは異なり、基本的に国へ返済する必要はありません。

しかし、特定のケースでは補助金の返還義務が発生することがあります。こうしたケースを知らずにいると、後から返還を求められ、思わぬトラブルに発展することも。補助金を活用する前に、どのような場合に返還が求められるのかをしっかり把握しておくことが大切です。

補助金の返還義務が生じるケースは、大きく2パターンに分かれます。それは、「補助金を使用した事業が成功し一定以上の収益を上げた場合」と「補助金の適用要件を守れなかった場合」です。

  1. 事業が成功し、一定以上の収益を上げた場合
    これは「収益納付」と呼ばれる制度で、補助事業の成果として大きな利益が出た際に、その一部を国庫に返納する仕組みです。第18次までのものづくり補助金では適用されていましたが、第19次では収益納付による返還義務は廃止されました。2025年度からはものづくり補助金を筆頭として収益納付を求めない方針という方針を、国が示しています。
  2. 補助金の適用要件を守れなかった場合
    ものづくり補助金には応募時に定められた条件があり、これを満たせない場合、補助金の全額または一部を返還しなければなりません

次の章からは、②補助金の適用要件を守れなかった場合の、返還が必要となる条件と返還を避けるためのポイントについて詳しく解説します。

3.ものづくり補助金の返還が必要なケース

具体的に、どのようなケースでものづくり補助金で返還を求められるのでしょうか。主なケースは、次の7つです。

ものづくり補助金 返還が必要なケース
  1. 外部支援事業者の記載漏れ(申請時に支援を受けた外部事業者の情報を正しく記載していない場合)
  2. 給与支給総額の増加目標を達成できなかった場合
  3. 事業場内の最低賃金の増加目標を達成できなかった場合
  4. 補助上限額の引き上げ条件を満たせなかった場合
  5. 申請後に補助金の対象外であることが発覚した場合
  6. 申請後に不正、不当な行為を行った場合
  7. 事業化状況などの必要な報告を行わなかった場合

順に解説していきます。

①外部支援事業者の記載漏れ

事業計画書を作成する際に、専門家や支援機関からサポートを受けた場合は、支援機関の名称・報酬・契約期間 を事業計画書に明記する必要があります

もし申請後にこれらの記載がないことが発覚すると、虚偽申請 とみなされる可能性があり、採択の取り消し・補助金の返還・事業者名の公表 などのペナルティが課せられることになります。申請時には、正確な情報を記載するよう注意しましょう。

(以下、引用はいずれもものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 公募要領(18次締切分)1.1版

5-1事業計画書への記載事項

認定経営革新等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、事業計画書作成支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金の返還又は事業者名及び代表者名を含む不正内容の公表等を行います。

 

②給与支給総額の増加目標を達成できなかった場合

2-5基本要件未達の場合の補助金返還義務
給与支給総額の増加目標が未達の場合
◼ 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。

ものづくり補助金の申請時には、補助事業開始以降3〜5年間で1.5%以上総賃金を増加させる計画書を作成し提出します。計画書内には、給与支給総額を記載する箇所があり、基本的には賃上げ計画の誓約書に記載した給与支給総額と同額になります。

注意!!

事業計画の最終年度の報告において、この増加目標を達成できていない場合は、
「導入設備の時価又は残存簿価(いずれか低い方)」×「補助金額÷実際の購入金額で算定した金額」
の返還が必要となります。

購入から3〜5年後の減価償却を経た金額で計算できるため、実際の返還額は購入価格よりも減額されるケースが多いとはいえ、注意が必要です。

ただし、天災等の理由により売上等が目標どおりに伸びなかった場合には、返還を除外される場合もあります。

ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。

 

なお、事業計画の期間は3年~5年の幅で設定が可能です。この事業計画の期間を適切に設定することで、この返還リスクを軽減できる場合があります。

3年計画よりも5年計画の方が返還リスクが少なくなる!?

補助金の返還額は、設備の残存簿価 に基づいて計算されます。3年計画よりも5年計画の方が償却期間が長いため、設備の価値はより低くなります。そのため、万が一給与支給総額の目標を達成できなかった場合でも、5年計画の方が返還額が少なくなるのです

さらに、耐用年数4年または5年の設備を導入する場合、5年計画を選択すると償却が完了し、残存簿価がゼロになるため、給与要件未達による補助金返還のリスクがなくなります。

5年計画がオススメなケース

例えば、以下のような設備を導入する場合は、事業計画期間を5年に設定するのが有利です。

  • 耐用年数4年の試作品を製作する場合
  • 耐用年数5年の検査機器・測定器を導入する場合

上記の場合には、5年計画で事業を進めることで、給与支給総額の未達による補助金返還リスクを回避しやすくなります。

ポイント!

給与支給総額の増加目標を達成することが理想ですが、万が一未達となった場合のリスクも考慮して事業計画を立てることが重要です。特に耐用年数4~5年の設備を導入する場合は、5年計画を選択することで補助金返還のリスクを最小限に抑えることができます。補助金を有効に活用するためにも、計画の段階でこのポイントを押さえておきましょう。

3.事業場内の最低賃金の増加目標を達成できなかった場合

2-5基本要件未達の場合の補助金返還義務
事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。

ものづくり補助金を受けた事業者は、事業計画期間(3〜5年)内、毎年3月時点の賃金を報告する義務があります。この際、従業員の賃金を時給換算し、地域別最低賃金+30円を満たしているかどうかがチェックされます。

もしこの基準を満たしていない従業員がいた場合、補助金の一部を返還しなければなりません。返還額は、補助金額を事業計画年数で割った金額に基づいて計算され、例えば5年計画なら1年未達で1/5、3年計画なら1/3の金額を返還することになります。全期間を通じて未達だった場合は、補助金の全額を返還しなければならないため注意が必要です。

ただし、給与支給総額の場合と同様に以下のケースでは返還が免除される可能性もあります。

  • 付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しなかった場合
  • 天災など、事業者の責任ではない理由で目標未達となった場合

また、計算の際に賞与や臨時給与は含まれないため、一時的に3月だけ残業代や賞与を支給しても要件を満たしたことにはなりません。確実に最低賃金+30円をクリアできるよう、日常的な賃金の設定を意識しておくことが重要です。

なお、最低賃金の対象となる賃金については、厚生労働省で規定があります。

補助上限額の引き上げ条件を満たせなかった場合

ものづくり補助金では、「大幅賃上げ特例」「最低賃金引上げ特例」などの特例により、補助上限金額を引き挙げることができます。しかし、この要件が未達の場合は補助金返還の対象となるため、注意が必要です。
ただし、全額返還の対象となるわけではなく、基本的には補助上限引き上げ分だけが返還対象となります。

3-1-4大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
基本要件の返還要件に加えた追加の返還要件
(1) 給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標に加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ
額)について補助金の返還を求めます。

(2) 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金を申請時より毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額することが達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ額)について補助金の返還を求めます。

(3) 事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合には、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引き上げ
額)について補助金の返還を求めます。

 

5.申請後に補助金の対象外であること発覚した場合

ものづくり補助金には、対象となる事業対象事業者が、要綱に細かく定められています。申請を行う際、これらの要件に該当しない事業や事業者が申請してしまった場合、過失や故意に関わらず補助金対象外と見なされます。このような場合、申請後に補助金が支給されても、最終的には対象外となり、返還を求められることになります。

そのため、申請を試みる事業やご自身の事業形態が対象となるかどうかは、事前に十分に確認することが非常に重要です。もし「自分の事業が該当するかどうか確信が持てない」と感じた場合は、専門機関や専門家への相談を検討することをオススメします。専門家の視点で判断すると、補助金の対象に該当するケースもありますので、安心して申請準備を進めるためにも、早めに相談してみましょう。

対象外となる事業

1-2-2補助対象外となる事業

  • 本公募要領にそぐわない事業(「1-1-1事業の目的」に沿わない事業を含む)
  • 事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業
  • 試作品等の製造・開発の主たる部分を他者に委託し、企画だけを行う事業
  • 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
  • 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業
  • 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  • その他申請要件を満たさない事業

対象とならない事業については、こちらの記事でも紹介しています。

ものづくり補助金の補助対象とならない事業テーマとは?製造業以外でも農業、サービス業、ITなど幅広い事業テーマが補助の対象となるものづくり補助金。 しかしながら、中には審査に通過しにくい・...

対象外の事業者

以下は、要綱に定められている事業者の抜粋です。詳細は要綱をご確認ください。

  • 当該公募の応募締切日を起点にして10ヶ月以内に、本事業の交付決定を受けた事業者
  • 応募締切日時点で本事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
  • 過去3年間に、2回以上、本事業の交付決定を受けた事業者
  • みなし大企業
  • 公募開始時点において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 暴力団又は暴力団員と関係がある事業者
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認めない。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合も同様。
  • 国の他の助成制度との重複
  • 中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)や、中小企業事業再構築補助金と同一の補助対象を含む事業者
  • 計画重複(他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者)
  • 過去の申請時に虚偽の内容を提出した事業者
  • 平成27~30年度、令和元年度~令和4年度補正ものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
  • 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者
  • 事業の遂行(事業化状況報告を含む)に主体的でないと判断される事業者。(GビズIDを他者に貸し出す、他者が取得したGビズIDを使用する、事務局との窓口担当者を外部に任せる等の行為は主体的でないとみなします。
  • 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者

6.申請後に不正、不当な行為を行った場合

なお、不正や不当な行為が行われた場合、補助金の返還義務が生じるだけでなく、補助金交付決定の取り消しや加算金を上乗せして返還する必要があります。

不正行為があった場合、返還額は交付された補助金額を上回る金額となり、さらに適正化法に基づく罰則が適用されます。罰則には、企業の公表や告発、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が含まれる場合があります

具体的な不正や不当な行為には、以下のようなケースが該当します

  • 補助金の他用途への流用
  • 交付決定内容や条件違反
  • 法令や処分への違反
  • 必要事項の報告義務違反や虚偽報告

補助金は正当な目的で使用することが求められ、違反があれば重大なペナルティが科せられることを理解しておきましょう。

7.事業化状況などの必要な報告を行わなかった場合

ものづくり補助金に採択された事業者は、補助金入金以後6年間にわたって事業化状況報告などの年間報告が必須となります。報告が提出されなかった場合、補助金返還を求められる事態にも繋がりかねませんので、ご注意ください。

4-1補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項)
実績報告
なお、本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書を報告しなかった場合には、補助金の返還を求めることがあります。また、虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。

事業化状況報告については、こちらの記事もご参考ください。

ものづくり補助金、『事業化状況報告』の提出をお忘れなく!ものづくり補助金で採択されると、補助金入金以後6年間にわたって事業化状況報告などの年間報告が必須となります。 報告を失念していたり...

4.ものづくり補助金の返還トラブルを防ぐためには

ものづくり補助金では、返済を求められるケースが少なくないため、事前に理解を深めておくことが大切です。理解不足から思わぬ返済を求められる事態を避けるため、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

補助金返還を防ぐポイント!
  1. 会計事務所や認定支援機関と密な協力体制を築く
    専門家と連携し、事業の進捗を常にチェックしてもらいましょう。適切なアドバイスを受けることで、返還リスクを未然に防げます。
  2. 事業者自身が返還義務が発生するケースを確認する
    ものづくり補助金の条件や要件を事前にしっかり理解し、返還義務が発生するリスクを把握しておきましょう。
  3. 採択後も安心しない
    採択された後も、条件を満たし続ける必要があります。安心せず、事業計画を守り、適切に進行させることが重要です。

ものづくり補助金の採択は確かにハードルが高いですが、返済トラブルは未然に防ぐことが可能です。上記の3つのポイントをしっかり守ることで、返還リスクを回避しましょう。

まとめ

ものづくり補助金は、事業の成長を支援する非常に有益な制度ですが、返済義務が発生するリスクもあります。そのため、事前に申請条件をしっかり理解し、適切に対応することが不可欠です。特に、不正行為や条件未達による返還義務を避けるためには、専門機関との連携が重要です。事業計画を守ることが、補助金を有効に活用する鍵となります。

採択後も安心せず、定期的に報告や条件の確認を行い、計画通りに進めることで、返還リスクを最小限に抑えることができます。こうしたポイントを守りながら進めることで、ものづくり補助金を最大限に活用できます。

当事務所では、ものづくり補助金の申請から活用まで、あらゆるサポートを行っています。申請要件や返還リスクについて不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家がしっかりとサポートし、補助金を最大限に活用できるようお手伝いします。

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