ものづくり補助金

ものづくり補助金は創業直後やスタートアップでも利用できる?

ものづくり補助金は創業直後やスタートアップでも利用できる?

創業直後やスタートアップ企業の場合、「ものづくり補助金は対象になるのだろうか」と疑問に抱かれる方も多いかと思います。
何かと費用がかかりやすい創業直後やスタートアップ企業。
ものづくり補助金のような大きな補助金は力になりますよね。
結論から申し上げますと創業直後の企業やスタートアップ企業でもものづくり補助金は使うことができます。
しかしながら、いくつか注意点もあります。
今回は創業直後の企業やスタートアップ企業でのものづくり補助金の注意点を解説していきます。

ものづくり補助金とは?創業直後やスタートアップは加点

ものづくり補助金は中小企業が取り組む革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援する補助金です。
概要は下記の通り。

ものづくり補助金概要(2025年 第19次予定)

基本要件
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行


 ※1付加価値額=営業利益・人件費・減価償却費の合計
 ※2給与支給総額=役員および全従業員に支払った給与等(給料・賃金・諸手当・賞与・役員報酬は含み、福利厚生費・法定福利費・退職金は除く)
 ※3事業所内最低賃金=補助事業の実施場所(設備を設置する工場等)で働く正社員の中の最低賃金(時給)

※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。

※3~5年の事業計画に基づき事業を実施し、毎年、事業化状況報告を事務局へ提出する必要があります(事業成果確認のため)。
※基本要件等が未達の場合、補助金返還義務があります。

支援内容
補助対象①<製品・サービス高付加価値化枠>革新的な新製品・新サービスの開発による高付価値化
②<グローバル枠> 海外事業の実施による国内の生産性向上
対象業種– 製造業
– 建設業
– 情報通信業
– サービス業 など広範囲
補助上限額最大 4,000万円 ※大幅賃上げ特例あり。
補助率中小企業:1/2、小規模事業者:2/3、再生事業者(①枠のみ):2/3       ※最低賃金引上げ特例あり。
その他収益納付はもとめない
補助対象経費<共通>機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
<グローバル枠のみ>海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
公募回数年4回程度(予定)

中小企業庁 令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の概要

製品・サービス交付価値化枠>

補助額
従業員数補助金額大幅賃上げ特例適応時
5人以下750万円850万円
6~20人1,000万円1,250万円
21~50人1,500万円2,500万円
51人以上2,500万円3,500万円
補助率
中小企業1/2、小規模・再生2/3
最低賃金引上げ特例適用の場合は、中小企業も2/3

グローバル枠>

補助額
補助金額大幅賃上げ特例適応時
3,000万円3,100万円~4,000万円
補助率
中小企業1/2、小規模2/3

 

ものづくり補助金は創業直後の企業やスタートアップ企業でも要件を満たせば補助対象となります。
さらに創業・第二創業加点という項目があり「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」に関しては採択されやすくなります
創業加点があることから、ものづくり補助金は創業直後の企業やスタートアップ企業にとって最適な補助金の一つと言えるでしょう
ものづくり補助金という名前からは製造業でなければ使えないのでは?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、製造業以外でもサービス業・IT・農業・宿泊業など幅広い範囲で利用できます。
過去の採択事例も踏まえて、自社の業種や行うとしている事業は補助の対象となるのか確認しておくことをおすすめします。

創業直後の企業やスタートアップがものづくり補助金を申請する際の注意点3選

ベンチャーやスタートアップ企業の場合、ものづくり補助金を申請する際、下記の点に注意してください。

  • 従業員が5人以下の場合、補助額は上限750万円
  • 社員がゼロでも補助対象となる
  • 開業届又は履歴事項全部証明書を提出する必要がある
  • 小規模事業者は補助率が1/2から2/3に(通常枠)

具体的に解説していきます。

従業員が5人以下の場合、補助額は上限750万円

創業直後の企業やスタートアップ企業は従業員が少ないケースもあるかと思います。
しかしながら、ものづくり補助金の補助上限は従業員の人数によって決まるので、従業員が少ないと補助上限も低くなります。
従業員が5人以下の場合、補助上限は750万円となります。
将来的な増員を検討しているのであれば、ものづくり補助金の申請に合わせてみるのも良いかもしれません。

従業員がゼロでも補助の対象になる

創業直後の企業やスタートアップの場合、従業員がゼロで役員のみで会社が構成されているというケースもあるかと思います。
ものづくり補助金は最低従業員という定義がないため、従業員がゼロでも補助の対象となります

開業届又は履歴事項全部証明書を提出する必要がある

ものづくり補助金では創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)に対して加点措置があります。
そのため、創業・第二創業間もない企業であることを証明するために、追加書類として開業届又は履歴事項全部証明書を提出する必要があります
大事な加点要素となるので、忘れずに提出するようにしましょう。

小規模事業者は補助率が1/2から2/3に(通常枠)

小規模事業者は補助率が優遇され、1/2から2/3になります。(通常枠の場合)
小規模事業者の定義は下記の通り。

小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。

採択後から交付決定までに増員すると補助率が下がることもありますので、注意しましょう。

まとめ

今回は創業直後の企業やスタートアップ企業はものづくり補助金に申請できるのかという点を解説してきました。

ポイントをまとめると下記の通りです。

  • ものづくり補助金は創業直後の企業やスタートアップでも利用可能
  • 創業・第二創業後間もない事業者に対しては加点要素あり
  • 従業員ゼロでも補助の対象となる
  • 従業員数が少ない場合、補助上限が低くなる
  • 小規模事業者の場合、補助率が1/2から2/3に(通常枠の場合)

ものづくり補助金は創業直後の企業やスタートアップにとって、加点要素がある・設備投資が補助されるなど有利な補助金となっています。
最も使いやすい補助金の一つとなるので、ぜひ活用してみてください。

 

創業直後の企業やスタートアップ、ベンチャー企業で、ものづくり補助金の申請を考えている方はまず一度ご相談ください。

ものづくり補助金の申請をご検討中の方は一度ご相談ください。


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