以前は事業化状況・知的財産権等報告と呼ばれる報告について書かせていただきました。(補助金入金後も油断大敵!!忘れずに事業化状況・知的財産権等報告をやろう!)
その中で補助金を返還しなければならない可能性がある場合をご紹介しました。その中の1つに以下の場合があります。
- 事業場内最低賃金の増加目標が達成出来ていない場合
今回はこの内容を具体的にみていきたいと思います。
事業場内最低賃金の増加目標とは?
まずは事業場内最低賃金の増加目標とは何なのかという事を知る上で、「ものづくり補助金」を申請する際の基本要件を確認する必要があります。
<以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要>
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・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。
・~
つまり毎年事業化状況・知的財産権等報告をする際に
地域別最低賃金+30円≦事業場内最低賃金
を達成する必要があるのです。
地域別最低賃金は毎年10月頃に改定が実施されます。
必ず地域別最低賃金を毎年確認しましょう。
こちらのサイトでも地域別最低賃金を確認することが出来ます。
参考にしてみて下さい。
事業場内最低賃金の考え方
それでは事業場内最低賃金とはどの様に考えれば良いのかみていきましょう。
確認対象は事業場内において1時間当たりの賃金が最も低い従業員です。
ものづくり補助金においては「時間当たりの最低賃金の確認方法」は、厚生労働省ホームページを参照することとされています。(ものづくり補助金総合サイト賃金台帳のご提出方法)
【最低賃金の対象となる賃金】最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(1) 従業員が月給制の場合
以下の計算式にて1時間あたりの給与を計算して、賃金とします。
月給÷1ヶ月平均所定労働時間
(2) 従業員が時間給制の場合
時間給をそのまま賃金とします。
事業場内の従業員への賃金支払い方法がその他の場合はこちら厚生労働省のホームページを確認してみて下さい。
上記の方法にて事業場内の従業員の1時間あたりの賃金を確認して、事業場内最低賃金を確定させます。
この事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上となっているか確認しましょう。
今回は補助金入金後の事業化状況・知的財産権等報告における事業場内最低賃金の増加目標に注目してみていきました。
事業化状況・知的財産権等報告をご自身だけで取り組むと、難しい用語も多くどの様に作業を進めればいいか分からなくなってしまうことも出てくるかもしれません。そういう時は専門家に相談してみるのも一つの手です。
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