ものづくり補助金の採択後に最も注意しなければならない点の一つとして、収益納付があります。
収益納付は簡単に説明すると、「ものづくり補助金で儲かった分のお金は返してね」という制度になります。
この収益納付について、知らなかった!という事業者の方も少なくありません。
採択後に想定外の返還を求められ、トラブルになるケースも。
そこで今回は収益納付の概要と計算方法について解説していきます。
本記事を見ることで、収益納付の内容を理解でき、思わぬトラブルを防ぐことができます。
収益納付とは?
収益納付とは補助事業(補助金を利用した事業)を実施した結果、収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することをいいます。
つまり、補助事業で儲かった場合は一部または全額を返す必要性があるということです。
一般的な補助金では、この収益納付の要件が設定されることが多いです。
理由は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の中で下記の通り、法律が制定されているためです。
(補助金等の交付の条件)
第七条
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
つまり、収益納付については法律で認められているということになります。
ものづくり補助金でも収益納付の義務がある
多くの補助金で設けられているのと同じように、ものづくり補助金でも収益納付の義務が設けられています。
収益納付に関しては、公募要領で下記の通り記載があります。
収益納付義務
◼ 事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。
◼ なお、令和元年度補正以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、減点を実施します
つまり、自己負担額を超える利益は補助金の交付額を限度として、収益納付をする必要があるということになります。
後から収益納付になるなんて知らなかった!ということがないようにどのようなケースで収益納付となるのかを確認しておく必要があります。
収益納付の計算方法
収益納付の計算方法は(収益[A]-控除額[B])×(投資額全体に対する国の補助金の比率[C/D])-納付累計額[E]となります。
下記の資料を参考にすることをおすすめします。
(参照元:みずほリサーチ&テクノロジーズ)
1年目は赤字、2年目は4億円の利益(累計3.5億円の利益)で経費の方が上回っているので、補助金を返還する必要がありません。
3年目は4億円の利益(累計7.5億円)となり、自己負担額の6億円を上回ったので、収益納付の必要性がでてきます。
計算式は「(7.5億円-6億円)×(3/10)-0=0.45億円」となり、0.45億円の収益納付をする必要があります。
4年目は2億円の赤字(累計5.5億円)で収益納付する必要はありません。ただし、赤字だからとって、過去の収益納付は還付されません。
5年目は4億円の黒字(累計9.5億円)で収益納付する必要があります。
計算式は「(9.5億円-6億円)×(3/10)-0.45億円=0.6億円」となります。
以上が収益納付の計算方法です。
収益納付のイメージするのが難しいと思った方は、税理士に相談してみることをおすすめします。
収益納付が発生する具体的なケース
収益納付になるのは補助金により、直接収益が生じたケースです。
収益納付の対象となるのは、あくまで補助事業実施部分で、直接収益が生じたと認められるケースのみです。
具体的なケース例について紹介していきます。
ケース例:自動化ユニットの開発
A社はものづくり補助金 1,500万円 を活用して溶接の自動化ユニットを開発しました。
この開発により、生産量が月 500件から1,000件 に増加し、1件あたりの単価が5,000円のため、年間で 3,000万円 の追加売上を達成しました。
また、自動化による効率化で年間 500万円 の人件費削減も達成し、収益増加額は合計で 3,500万円 となりました。
自己負担額を補助金額と同額と仮定すると、自己負担額は 1,500万円 です。この条件で収益納付額を計算します:
- 累積利益額: 3,500万円
- 自己負担額: 1,500万円
- 補助金割合: 1,500万円 ÷(1,500万円 + 1,500万円) = 50%
収益納付額 =(3,500万円 - 1,500万円) × 50%
収益納付額 = 2,000万円 × 50% = 1,000万円
この場合、1,000万円 が収益納付の対象となります。
ものづくり補助金は収益納付が免除されることも
ただし、例外として、ものづくり補助金は一定の要件を満たすことで収益納付が免除されることもあります。
④収益納付
事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年平均成長率3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。
- 事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合
- 十分な賃上げ(年平均成長率3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合
については収益納付が免除されます。
まとめ
今回は収益納付の概要と計算方法について解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 収益納付とは補助事業で儲かった場合に、補助金の一部または全額を返すこと
- ものづくり補助金も収益納付の対象となっている
- 自己負担額を超える利益となった場合に生じる
- 補助事業実施部分で、直接収益が生じたと認められる場合が対象
- 計算方法は(収益-控除額)×(投資額全体に対する国の補助金の比率)-納付累計額
- 賃上げをした場合や赤字の場合は免除されることも
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